貸したお金を取り戻す方法【元カレに貸したお金を取りもどすには】

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貸したお金を取り戻す方法【元カレに貸したお金を取りもどすには】

貸したお金を法的に返してもらうには、「貸した証拠」が必要となる。

 

「月に1万円、2万円と彼氏に渡していた。1回の金額はそれほど大きくなかったので借用書は書いてもらっていなかった。しかし、改めて総額を計算すると、25万円という金額を貸していた」

 

このケースのように、借用書がないというような場合は、何はともあれ、まず相手にお金を貸したことを認めさせなくてはならない。

簡単なのは、メールやLINEなど、目に見える文書の形で記録を残しておく方法だ。

 

「ちょこちょこ貸したお金が、計算したら25万円になるんだけれど、いつ返してくれる?」と送信して、相手から「○○までに返す」などの返信を受け取っておく。

 

このやリ取りが、「お金を貸した証拠」となるのだ。

 

気をつけたいのは、口頭でのやリ取りだけでは「証拠」にならないこと。

 

電話や直接会っての話し合いは、たとえ相手が借金を認めても、法的には証拠にならない。

 

電話や対面の場合は、やリ取りを録音しておく、友人などの第三者に証人として同席してもらうなどの措置を必ずとるようにしよう。

 

「○○までに返す」と借金を認めていながら、それでも相手がなかなか返してくれないときはどうしたらよいか?

 

もし返せない理由が「手元にまとまったお金がなくて一括返済ができない」ということであれば、月1万円ずつの分割返済などを提案して、相手と合意した内容を「契約書」の形で残しておく。

 


しかし、なかなか返してくれないときは、法的手段で!

法的手段と聞くと、大げさに思うかもしれませんが、貸したお金が60万円以下なら、「少額訴訟」という簡単に「貸金請求」の訴状を作成し、裁判所に提出するだけで、個人でもきて、費用もあまりかからないのです。

 

そんなこと難しくてできないと思う方は、弁護士に頼めばいいのです。

 

たとえば、25万円の「少額訴訟」を弁護士に頼んだ場合の費用は、相談料が5,000円程度、着手金が訴額の5~10%程度、報酬金はだいたい回収できた金額の約10~20%が相場です。


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