借金整理にもいろいろな方法があります。
おもな方法として、任意整理と特定調停、個人債務者民事再生手続き、自己破産の4つがあり、任意整理と自己破産が比較的よく利用されています。
<目次>
自己破産する支払不能の基準=借金整理法と支払不能の目安
支払不能は、破産原因の一つです。裏を返せば、支払不能にならなければ自己破産は出来ません。
借金整理法を考える上で、支払不能であるかどうかが(支払能力に欠いている・債務を弁済できない状態が続いている)重要になります。
債務整理は出来るだけ早く処理した方が、将来のためにも有利です。借金問題で悩んでおられる方は、いち早く自分が支払不能かどうかをチェックする事をオススメします。
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支払不能チェックと借金整理法の選択
自己破産以外の無理の多い整理案を立てて、返済が途中で挫折して結局破産するなら、そのお金を最初から自己破産の諸費用に充てたほうが得策。
なお、裁判所での支払不能の認定は、資産・収入と借金額のバランスによりケース・パイ・ケースで行われるので、下記の図は目安にすぎません。
ケース別支払不能判断
■支払不能になる場合
・銀行へのローンと貸金業者7社からの借入金・利子を合わせて総額1200万円の借金を抱えている、会社員Aさん(月収20万円)の場合
1200万円の借金は、月収20万円ではとても返せない金額なので支払不能になる。この場合、任意整理ではなく、自己破産する方法がある
・生活費等を捻出するために、消費者金融業者3社から150万円の借金をじこいる、年金生活者Cさんの場合
年金生活者や失業給付受給者、生活保護受給者の場合には、年金や失業給付、生活保護以外にめぼしい収入がない場合が多く、借金額が小さくても収入がないので、支払不能状態といえる
■支払不能にならない場合
・生活費や遊興費の借金がかさみ、消費者金融業者や信販会社4社から総額200万円の借金ができてしまった、会社員Bさん(月収30万円)の場合
毎月30万円の収入があれば少しすつでも返済が可能であり、支払不能にはならない。個人債務者民事再生、特定調停、任意整理をして、何年かかけて返済する方法をとるのが最適
・営業活動資金のための借金がかさみ、消費者金融業者8社からの借入が300万円となってしまった、自動車セールスマンDさん(年収350万円)の場合
借金が自分の月収や年収を超えなければ、支払不能にはならないことが多い。この場合、年収の範囲内なので、原則として支払不能にはならない
・パチンコにはまり、毎月の給料だけでは足りなくなり、友人や消費者金融業者2社から250万円の借金を作ってしまった、公務員Eさん(月収18万円)の場合
借金額が支払不能ラインぎりぎり(年収を超える)といったところでも、公務員のように安定した収入かおる人については、貸金業者も交渉に応じてくれる場合かおる。この場合にはムリなく返済できる個人債務者民事再生、特定調停、任意整理等の交渉をしてみるのもよい
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支払不能の判断はケース・バイ・ケース
支払不能かどうかの認定は、借主の財産・職業・給料・信用・労力・技能・年齢・性別などを総合的に判断してケース・パイ・ケースで行われます。
現在、借主に財産がなくてもこれから働いて借金を返せるだけのお金を稼ぐことができるならば支払不能とはいえません。
また、年間1000万円の収入がある人でも、それ以上の借金がある状態で病気のため働けなくなったというような場合には、支払不能になることもあります。
このように支払不能は総合的に判断されますが、一応の目安として、その人の収入・財産・信用等の能力を考慮して、3年から3年半以内で借金を分割しても完済できない場合は、支払不能と認められるでしょう。
たとえば、借金総額が月々の手取り収入の20倍以上であれば、おおよそ支払不能状態といえます
少額の借金であっても支払不能とされる場合も
借金総額が少ないからといって必ずしも支払不能が認定されないわけではありません。
病気やケガで働くことができず、生活保護を受けている場合や、さまざまな事情によって収入が極端に低いような場合には、借金の額が少なくても支払不能と認められることもあります。
裁判例としては、生活保護を受給している人が、130万円の借金を負っている場合に支払不能が認められた例もあります。
そもそも支払不能とは
そもそも支払不能とは、借主が返済期限の来ている借金について現在返済することができないのはもちろんのこと、これから先も返済できそうにない状態にあることを指します。
この支払不能にあるということは、とくに自己破産の場合には重要なポイントです。
自己破産を申し立てるには破産するための原因(破産原因)があることが必要になり、支払不能は破産原因のーつとなっているのです。
支払不能とはいえない場合には、弁護士などの助けを借りて、任意整理や個人債務者民事再生、特定調停などを検討すべきでしょう。
返さないくらいに借金が膨らんだ理由は
借金が膨らむ理由はさまざまです。ただ、過度のギャンブルや遊興費、飲食費で借金を増やしていった場合は、注意しなければいけません。
破産手続という方法で借金整理をはかる際には、借金の理由が手続の進行を左右します。
破産手続を選択する場合、手続の最後には債務者に免責という法的効果が与えられます。
免責とは「債権者があなたの借金の支払を求めることができなくなる法的効果」を意味します。
つまり、手続終了後は「支払を求め」られなくなるからこそ、裁判所は債務者の借入動機を詳しく審査してきます。
むずかしい話になりますが、破産手続は破産法に基づいて進められます。その破産法上、借入を①ギャンブル、②投資・投機行為、③飲食代など交際費、④そのほかの遊興費に用いている場合には、免責不許可事由(免責が与えられない理由)としてあげられてしまいす。
「病気のために生活費が不足して、やむなく借入をした」「事業のために借入をした」「教育費を借金でまかなった」という動機に比べると、ギャンブルや高価な飲食は「借金をしてまで行う必要のない動機である」と判断されるからです。
破産手続は、多くの場合、法的に支払義務を免れることのできる「免責許可」を得るために利用されています。
免責不許可事由があげられて免責を得られないのであれば、破産手続を利用する意味はありません。
もちろん、免責不許可事由があれば、「免責を絶対に受けられない=一生借金を払い続けなければならない」ということではありません。
相応の反省と一定費用を積み立てることで、特別に免責を許可される道が残っています。借金の使い道の大半がギャンブルだったとしても、免責の可能性はあるのです。
■自分の態度を改めることが重要
借金の理由が手続の進行を左右するのは破産手続だけですが、ほかの手続でも借金の理由を質問されます。
特定調停という手法では、裁判所から中立に至る経緯について事情を聴かれることかありますし、個人再生という手続でも中立に至る事情を裁判所に報告する必要があります。
任意整理という方法も、多くは分割弁済によって借金を支払っていく方法をとりますから、借金をした人がきちんと分割弁済していけるかどうかを検討するために、借金を抱えるに至った経緯を聴取されるでしょう。
特に、ギャンブルや飲食代が原因で借金がかさんでいるのなら、「ギャンブル依存症」「アルコール依存症」との関係も考えられます。
もしそうなら毎月支払を続けていけるかどうかを弁護士が確認しなければいけません。
借金をした理由が自分の生活習慣・生活態度にあるのなら、なんとかして改めなければなりません。
借金整理を始める前に、生活態度を改善してください。
「借金を整理してから改める」という曖昧な態度では、弁護士も裁判所も裁身になってくれないはずです。
借金整理を決意した時点で、「今までの生活を直していく」という覚悟をもちましょう。
そうした前向きな態度が、借金整理を進めていくうえでも、きっとよい結果をもたらすはずです。
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